CBD製品の検査料A(CBD定量検査・THC定性検査)(料金は税抜表示です)

検査項目検体必要量検査料金オプション基準値
CBD
(一般)
CBDオイル10mL以上
アイソレート1g以上
64,000円(認証用)CBG定量検査+30,000円
CBN定量検査+30,000円
THC定性検査+30,000円
CBD:ラベル表示の-20〜+50%以内
CBD
(一般)
CBDオイル10mL以上
アイソレート1g以上
100,000円(検査のみ)CBG定量検査+30,000円
CBN定量検査+30,000円
THC定性検査+30,000円
CBD:ラベル表示の-20〜+50%以内
CBD
(AJC会員)
CBDオイル10mL以上
アイソレート1g以上
40,000円(認証用)CBG定量検査+30,000円
CBN定量検査+30,000円
THC定性検査+30,000円
CBD:ラベル表示の-20〜+50%以内
CBD
(AJC会員)
CBDオイル10mL以上
アイソレート1g以上
60,000円(検査のみ)CBG定量検査+30,000円
CBN定量検査+30,000円
THC定性検査+30,000円
CBD:ラベル表示の-20〜+50%以内
CBD
(JCAC会員)
CBDオイル10mL以上
アイソレート1g以上
40,000円(認証用)CBG定量検査+30,000円
CBN定量検査+30,000円
THC定性検査+30,000円
CBD:ラベル表示の-20〜+50%以内
CBD
(JCAC会員)
CBDオイル10mL以上
アイソレート1g以上
60,000円(検査のみ)CBG定量検査+30,000円
CBN定量検査+30,000円
THC定性検査+30,000円
CBD:ラベル表示の-20〜+50%以内

CBD製品の検査料B(残留農薬・重金属・微生物)(料金は税抜表示です)

検査項目検体必要量検査料金基準値
残留農薬(輸入食品100項目以上)120mL90,000円0.01ppm未満
重金属(水銀)20ppm以下
重金属(ヒ素)2ppm以下
微生物(一般生菌数)10の5乗以下 CFU/g又はCFU/mL.
1g中の最大許容量500,000
微生物(大腸菌)1g又は1mL中に存在せず

■検査ご希望製品についての残留農薬・重金属・微生物の各分析検査報告書をお持ちの際には、ご提出頂くことで検査料Bは必要ございません。

■残留農薬分析検査報告書、重金属分析検査報告書、微生物分析検査報告書については、仕入先から提出されている場合、当協会の認証申請書類としてもご使用頂けますが、仕入先から提出されたカンナビノイド成分分析検査報告書を申請書類とすることは出来ません。

■カンナビノイド成分分析検査報告書、残留農薬分析検査報告書、重金属分析検査報告書、微生物分析検査報告書につきましては、各種検査結果が通知された時点で当協会で認証申請必須書類へ反映させて頂きますので、添付の必要はございません。

■検査・審査・登録は1製品毎とさせていただいております。原料につきましては、検査のみを実施しており認証は行っておりません。

■ご送付頂きました検体のご返却はできませんのでご了承ください。

■検体としてご提出いただく製品とは別に、ご使用された基剤(MCTオイルやワセリン)をお願いする場合がございます。

■認証と検査は同時申請が原則です。しかしながら製品化→検査→認証と段階を踏む企業様のため、CBD製品を検査のみ受けていただいた場合でも、3か月以内であれば認証の申請が可能です。

■カンナビノイド製品認証の審査料(料金は税抜表示です)

検査料審査料登録料(2年間)備考
新規(一般)1件64,000円
(検査料A)
1件136,000円1件100,000円認証マークのシール及びラベル印刷は、認証を受けた者の負担
認証期間中のバッチ変更による検査(一般)1件60,000円残留農薬・重金属・微生物検査の分析結果が基準値以内あること、
その他各種書類のご提出が必要となります。
更新(一般)1件64,000円1件100,000円1件64,000円
AJC会員
新規
1件40,000円
(検査料A)
1件50,000円1件40,000円認証マークのシール及びラベル印刷は、認証を受けた者の負担

当協会賛助会員のご登録が必要になります。
会費:1口30,000円
入会金:20,000円
AJC会員
認証期間中のバッチ変更による検査
1件60,000円残留農薬・重金属・微生物検査の分析結果が基準値以内あること、
その他各種書類のご提出が必要となります。
AJC会員
更新
1件40,000円
(検査料A)
2回目 1件50,000円
3回目 1件30,000円
2回目1件20,000円
3回目1件20,000円
JCAC会員
新規
1件40,000円
(検査料A)
1件80,000円1件60,000円認証マークのシール及びラベル印刷は、認証を受けた者の負担
JCAC会員
認証期間中のバッチ変更による検査
1件60,000円残留農薬・重金属・微生物検査の分析結果が基準値以内あること、
その他各種書類のご提出が必要となります。
JCAC会員
更新(登録会員)
1件40,000円1件60,000円1件40,000円

■認証の期間は2年間です。期間内に検査時と異なる原料を用いて生産される際には再検査が必要となります。トレーサビリティの取り組みをお願い申し上げます。

■お申し込みに必要な申請書につきましては、下記「ダウンロードページ」から「カンナビノイド製品認証申請書様式第1号」をダウンロードして必要事項をご記入の上、様式第1号に記載されております各種任意・必須書類をご用意ください。

■各種申請必須書類がPDFやワードファイルでご用意の場合、申請書(様式第1号)を電子印鑑で押印ください。
ファイル送信は、ファイル転送サービスなどを介してお申し込みください。

送付先
info@a-japancannabinoid.com

    カンナビノイド製品認証要綱制定 2017年9月30日

    一般社団法人日本カンナビノイド協会

    (目的)

    第1条  この要綱は、大麻草(学名:Cannabis sativa L.)由来のカンナビノイド成分を含む製品(以下、カンナビノイド製品という)について、一定の基準を定め、その基準に適合するものを、「カンナビノイド製品」として認証する制度を設けることにより、我が国のカンナビノイド製品に対する消費者の安全性および信頼性を高めることを目的とする。
    (定義)
    
第2条  この要綱において、「認証」とは、カンナビノイド製品について、原材料、品質、表示等の 一定の基準(以下「認証基準」という)に基づき、その基準に適合することを認め証することをいう。
    
2 この要綱において、「カンナビノイド製品」とは、オイル、カプセル、クリーム、電子タバコ等の形状に関係なく、大麻草由来のカンナビノイド成分を含むものをいう。但し、化学合成されたカンナビノイド成分を含むものは除く。
    (認証委員会)
    
第3条  当協会は、カンナビノイド製品の検証、認証基準の在り方及び認証品の審査等を行うため、「認証委員会」を設置する。

    2 認証委員会は、1年に1回関係各機関を含め認証に関する総会を開催する。
    (認証基準)
    
第4条  当協会の認証基準は、一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会が、定めたカンナビノイド製品ガイドラインの最新版に基づくもとのとする。
    (認証の申請)
    
第5条  カンナビノイド製品の認証を受けようとする者は、認証審査に必要な事項を記載したカンナビノイド製品認証申請書(様式第1号)を当協会に提出しなければならない。
    
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
    
(1)認証を受けようとする製品または原材料

    (2)認証を受けようとする製品または原材料の品質および安全性を明らかにした書類
    
(3)カンナビノイド成分の原料の仕入れ先を明らかにした書類、産地証明書
    
(4)当協会が別に定める書類
    (申請者の資格)
    
第6条  申請を行うことができる者は、大麻草由来のカンナビノイド製品を生産する者、輸出入する者、販売する者、製造加工する者(法人および個人は問わない)に限るものとする。
    
2 第15条の規定により認証を取り消された者は、当協会の再審通達がない場合は、申請を行うことができない。
    (審査)
    
第7条  当協会は、第5条の規定による申請があったときは、申請内容の基準への適合性について、認証委員会で次の審査を行う。
    
(1)書類審査
    
(2)成分分析審査
    
(3)その他
    
2 当協会は、第5条の規定による申請に関する審査料金を別途定めるものとする。
    (認証の決定)
    
第8条  当協会は、前条の審査結果に基づいて、認証の適否を決定する。
    
2 当協会は、認証基準に適合すると認め、認証の決定をしたときは、当該申請者にカンナビノイド製品認証書(様式第2号)を交付するものとする。
    
3 当協会は、認証しないと決定したときは、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。
    (認証の期間)
    
第9条 前条の規定による認証の期間は、認証の日から2年間とする。
    
2 認証期間中において、第8条の認証を受けた者(以下「認証適格者」という)は、一般社団法人日本カンナビノイド協会(準会員)となるものとする。
    (認証の継続)
    
第10条  認証適格者が、継続して認証を受けよう とするときは、その認証の有効期間が満了する日の3ヵ月前までに、第5条により改めて申請を行うものとする。
    (認証の表示)
    
第11条  認証適格者は、認証されたカンナビノイド製品(以下「認証品」という)に認証マーク(様式第3号)を表示することができるものとする 。
この場合において、認証マークを付すために要する経費は、認証適格者が負担するものとする。

    2 認証マークの表示方法は、次の2種類とする。

    ① 認証マークを認証品の容器、包装部分等に直接印刷する。
    
② 認証マークを印刷したシールを認証品に貼付する。
    
3 認証適格者は、認証品をインターネットのサイト、チラシ、パンフレット、新聞及び雑誌の広告等の販売促進するために認証マークを使うことができるものとする。
    (認証適格者の責務 )
    
第12条  認証適格者は、認証品の適正な製造管理又は販売管理に努めなければならない。
    2 認証適格者は、認証マークの使用状況等を記録し、その帳簿等関係書類を認証マーク使用の日から2年間保管しなければならない。
    
3 認証適格者は、認証品の流通、販売過程及びこれを購入した消費者との間において、認証表示に係る問題が生じた場合は、その責任を負うものとする。この場合、速やかにその内容を当協会に報告しなければならない。
    
4 認証適格者は、第17条により当協会が行う調査に協力しなければならない。
    
5 認証適格者は、第18条により当協会が行う改善の指示を遵守しなければならない。
    (認証の変更申請)
    
第13条  認証適格者は、第5条の認証申請の際に申請書に記載した事項及び当該申請書に添付した書類の内容を変更するときは、カンナビノイド製品認証変更申請書(様式第4号)をすみやかに当協会に提出しなければならない。
この場合において、当該申請の審査及びその後の取り扱い等に関しては、第6条から前条までの規定を準用する。
    (廃止届)
    
第14条  認証適格者は、認証品の製造等を廃止したときは、カンナビノイド製品認証廃止届 (様式第5号)に交付された認証書を添えて、遅滞なく当協会に届け出るものとする。
    (認証の取消し)
    
第15条  当協会は、認証適格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
    
(1)第6条第1項の規定による認証を受ける資格を欠くに至ったとき
    
(2)虚偽の申請をして認証を受けたとき
    
(3)認証マークを不正に使用したとき
    
(4)第18条の指示に従わないとき
    
(5)その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき
    
2当協会は、前項の取消を行おうとするときは、あらかじめ当該認証適格者に対し、意見陳述の機会を付与するものとする。
    (認証品の生産販売等状況報告)
    
第16条  認証適格者は、毎年度の認証品の生産、販売及び認証マークの管理状況に ついて、カンナビノイド製品認証品生産・販売等実績報告(様式第6号)により、1年経過月末日までに当協会に提出しなければならない。
    (調査)
    
第17条  当協会は、認証適格者の事務所及び製造所等において、関係帳簿、生産状況、品質管理、又は認証品の品質及び表示について、必要に応じ調査を行うものとする。
    (改善の指示)
    
第18条  当協会は、前条の規定による調査の結果、認証基準に適合していない場合や不正が認められた場合は、当該認証適格者に対し、その改善を指示するものとする。
    (補則)
    
第19条  この要綱に定めるもののほか、この要綱による認証制度の実施に関し必要な事項は、当協会が別に定める。
    附 則
この要綱は、2019年10月1日から施行する。
尚、当協会は、申請書の受付を随時、下記の住所にて行うものとする。

    申請先
一般社団法人日本カンナビノイド協会
認証委員会担当者行
〒108-0075 東京都港区港南1-9-36 NTTデータビル13F 109
    E-mail: info@a-japancannabinoid.com

    (必須)カンナビノイド製品認証要綱に同意し、認証申請いたします。

    よくある質問

    検査について

    CBD製品のCBD含有量を調べる品質検査です。一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会が定めるガイドラインを基に検査を行なっております。

    2014年夏から日本国内でもCBDを含む製品が流通するようになりました。しかしながら多種多様な事業者の参入は、高級品から粗悪品まで存在することになり、重金属、残留農薬、微生物混入などの安全性への懸念を招くことになりました。実際にアメリカFDA(食品医薬局)によるCBD製品の抜き打ち検査により、ラベル表示よりもCBD含有量が極端に少ない製品があることが明らかになりました。
    当協会のCBD製品検査・認証制度は、CBD製品のCBD含有量が表示通り含まれているかの品質検査を実施し、国内でCBD製品を取り扱われる業者様が、ご利用者様に安心・安全をご提供頂けるよう普及推進を目的としております。

    検査の検出限界である1ppm(0.0001%)以下しか含有されていない製品は検査しても不検出となります。
    オイル状、カプセル、クリーム、菓子類、電子タバコのカートリッジの検査は可能です。
    パンや麺類などの一般食品へのCBD入り製品で一部検査ができないものがあります。その場合は随時お問い合わせください。

    はい可能です。本制度は、認証登録を前提とした検査ですが、製品の品質チェックに使いたい場合などのニーズにも対応しています。

    検体のご返却はできませんので、予めご了承ください。

    ガスクロマトグラフィー機器の性質上、揮発した微量な成分を計測しているので、プラスマイナス5%の差が生じます。
    検出限界値は0.001~5%=10-50ppmとなります。

    認証について

    認証書交付後、当協会の指定する認証マークを該当する製品のラベル、チラシ、ホームページなどの広報媒体に利用することができます。

    3か月以内であれば、1度受けていただいた検査結果を認証ご申請の提出資料としてお使いいただくことができます。

    認証書交付日から2年間になります。

    迅速な検査実施に努めておりますが、検査内容や検体数によって異なりますが概ね3週間ほどいただいております。
    また、検査の依頼が立て込むなどした場合、さらにお時間をいただくことがございますのでお問い合わせください。

    更新可能です。

    お申し込みについて

    ご依頼者様のご負担でお願い申し上げます。

    事業者(法人及び個人事業主)の方でもお申込み頂けますが、消費者様や他社製品の検査ご依頼は受け付けておりません。

    当ホームページのお申込みよりオンラインでご申請頂くか、各種申請添付書類が電子データ(PDF等)でない場合はご郵送でも承ります。

    お支払いについて

    申請書確認完了のご連絡から3日以内に検査料・審査料・登録料を銀行振込みにてお支払ください。
    お振込手数料はご依頼者様のご負担でお願い申し上げます。